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「Winny」通信規制は「通信の秘密」を侵害するか?

ぷららは、3月16日にバックボーンにおいてファイル交換ソフト「Winny」の通信を完全規制を行う方針を決定しました。

総務省にその説明を行った際、

「Winny」通信の完全規制は、通信の秘密の侵害に抵触する可能性が高い」


との見解があったようです。

総務省曰く、

「利用者の同意を得ることなく通信の停止を行うのは電気通信事業法で定めた通信の秘密の侵害になる」とコメントし、「Winnyのトラフィック制限に関しては通信事業者として正当な業務と認められるが、完全な遮断は正当な業務と認められない」

とのこと。

以下、電気通信事業法について

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(目的)
第一条  この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

(検閲の禁止)
第三条  電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

(秘密の保護)
第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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Winnyのトラフィックパターンを検知して制御をする事が、ユーザの通信内容を検閲していることになるのでしょうか?
杓子定規な考え方も問題であると思います。
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